廃棄物か有価物かで法律上の取扱は異なります!!
有価物すなわち誰かが買取ってくれる物については廃棄物処理法の適用外の物となります。
従ってマニフェストの運用は必要ありません。不用品の処分を依頼する者にとって有価物と判断されることはコストに大きなメリットがあります。
有価物の区分はリユース有価物(そのまま使える物品)1リサイクル有価物(資源として再生できるもの)2リサイクル有価物(更なる分解分別のうえ資源として再生できるもの)この区分の不要物は廃棄コストが直接かからない有価物と判断でき、不用品処分費に影響します。
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